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打者が打撃行為を野手に妨害されながらも投球を打った場合、プレイはそのまま続けられ、一段落したときに審判員は「タイム」を宣告して、状況を判断します。このとき、「監督の選択権」が発生していたら、球審は攻撃側の監督に「このまま成り行きに任せることを望むか」、または「打撃妨害を宣告することを望むか」と二者択一させます。では、どのような状況のときにこの選択権は発生するのでしょうか。例をあげます。
<例1>
この場合、攻撃側の監督はプレイを生かして三塁走者の得点を認め、打者をアウトにして、 二死走者なしで試合を再開することを希望できます。またはプレイは生かさないで打撃妨害を宣告して、一死走者一・三塁で試合再開を望むことができます。 <例2>
この例のとき、攻撃側の監督はプレイを生かして二塁走者を三塁に進め、打者はアウトにして一死走者三塁にすることを希望できます。もしくは打撃妨害として、無死走者一・二塁とすることもできます。
「ただ今打撃妨害がありましたが、監督の選択権が発生しています。プレイを生かすか、打撃妨害を宣告するか、どちらがよろしいか」
と問います。場合によっては、プレイを生かしたときはどうなるか、打撃妨害を選んだときはどうなるのかを説明する必要もあります。攻撃側の監督に希望を聞きましたら、球審はその旨を守備側の監督に伝えます。そして、攻撃側の監督の希望どおりに処置し、試合を再開させます。
(2001.5.2)
今日も元気に「ストライク!」 |
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| 草審判員 くま |