「草野球の窓」
第21章
「特許権」
 特許という単語は誰でも一度は耳にしたことのあるかと思います。この特許というのは、著作権、意匠権、商標権などと並ぶ知的財産権という権利の一つです。消費者という立場でみれば、特許権は普段ほとんど意識することはありませんが、メーカーの立場ではとても重要な権利で、特許一つが業績を左右することもあります。野球は道具類が豊富なスポーツですから、我々草野球人は特許権とも決して無縁ではありません。今回は、その特許権について草野球界の実例も含めて触れてみたいと思います。

特許権とは何か
 特許権は、著作権のように自然発生する権利ではありません。ある発明に対して、それを権利化したいと思う発明者が、所定の手続きに則って、国の機関(特許庁)に申請し審査され、登録されることではじめて発生する権利です。どんな発明をしても、このプロセスを経なければ特許権は発生しません。これに対し、著作権は創作物ができ上がった時点で発生し、登録する必要はありません。
 特許権の根本にあるのは特許法で、すべての特許はこの法律に基づいて権利が保障されています。ここでいう権利とは、一定期間その発明を独占的に使用できる権利(排他的独占権)を指します。他者はその発明を無断で使用することはできません。つまり、特許権を取得することによって、その発明品によって、誰からも邪魔されずに利益を得ることができるということになります。

なぜ特許権というものがあるのか
 ある発明に対して、なぜ国が特許という独占権を与えるのでしょうか。それは特許法の第一条に書かれています。

「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする」(特許法1条)

 条文にあるように「産業の発達」を促すことが特許法の目的です。つまり、特許権を得るとその発明品で市場を独占でき、利益を得ることができるので、特許になるような発明品を生み出すための研究・開発が盛んになり、それが結果的に「産業の発達」につながることになるわけです。

 しかし、どんな発明でもいいというわけではありません。特許法にはその条件が記されています。

(1)特許法上の発明であること(特許法2条1項)
 発明とは創作であって、発見ではありません。新種の物質を発見した場合、発見者として歴史に名を残すことはできますが、その物質を利用する権利を独占することはできません。また自然の法則を利用したものでなければならず、とても面白いゲームのルールや画期的な営業手法などを考案しても、それらは人為的なものなので特許にはなりません。

(2)産業上利用できる可能性があること(特許法29条柱書)
 特許の目的が「産業の発達」にある以上、産業と無縁な発明品は特許にはなりません。つまり、最終的に商品として流通するような性格のものでなければなりません。

(3)新規性を有すること(特許法29条1項)
 当然のことながら、特許を受ける発明は誰にも知られていない新しいものでなくてはなりません。その発明をどこかで発表してしまうと「公知である」と判断され新規性を失うことになります。ただし、学術団体の主催する学会発表については例外措置があります。
 この“新しい”という解釈は幅が広く、少し考えれば誰でも思いつくようなものは、「容易に類推できる」として新規性がないと判断されます。この新規性をどのようにアピールできるかは、特許出願において最も重要な点でありましょう。

(4)進歩性を有すること(特許法29条2項)
 特許を受けようとする発明は、従来品と比較して優れたものでなければなりません。特許を出願するときには、従来は○○のような欠点があったが、この発明品は○○することにより従来より優れている...というような書き方で進歩性をアピールできなければなりません。

特許取得までの道のり
上述したように、特許権は自然発生しませんから、特許権を取得するための手続きが必要となります。その手順はおおまかに以下のようになります。

(1)特許出願
 上述した特許の要件を満たしていることを記載した特許明細書を特許庁に提出します。出願は所定の様式に整えてあれば、ほとんどの場合受理されます。出願費用は16,000円。

(2)特許公開
 出願してから1年6ヶ月経つと、自動的に特許庁の発行する特許公開広報に掲載され、誰でも閲覧できるようになります。公開することによって、研究開発の重複を防ぐとともに、その出願の妥当性を第三者が評価することができます。

(3)審査請求
 特許権を得るためには、出願してから3年以内に審査請求する必要があります。特許庁はこの請求があって初めて特許権を与えるかどうかの審査を行ないます。請求がない場合は出願取り下げとなります。審査請求費用は168,600円+α。

(4)特許権取得
 特許庁の審査をパスし、登録料を納付すれば特許公報に登録され、特許権が成立します。特許権の存続期間は出願日から20年間です。登録料は毎年支払わなければならず、初年13,000円から3年ごとに2倍ずつ増額。10年目以降は毎年81,200円+αとなります。

野球用バットの特許
 さて、それでは、本項の主題である草野球界における特許権の実例を見ていくことにします。今回はバットを例に取り上げてみました。2002年から2007年6月までの過去5年間の野球用バットに関する出願特許を一覧にしてみました。

特許公開2007−061565 野球用バットおよびその製法 株式会社白惣
特許公開2006−341072 野球用又はソフトボール用バットとその製造方法 藤井金属化工株式会社
特許公開2006−239410 野球またはソフトボール用バット 美津濃株式会社
特許公開2006−198000 野球用又はソフトボール用バット 美津濃株式会社
特許公開2006−175053 野球またはソフトボール用バット 美津濃株式会社
特許公開2006−68786 バットのマーキング方法及び、バット 美津濃株式会社
特許公開2005−305146 野球またはソフトボール用バット 美津濃株式会社
特許公開2005−270204 野球バット 張 榮士
特許公開2005−253814 野球又は、ソフトボール用バット 美津濃株式会社
特許公開2005−218567 野球用又はソフトボール用バット ゼット株式会社
特許公開2005−211466 アルミニウム合金製バット 株式会社神戸製鋼所
特許公開2005−131160 野球又は、ソフトボール用バット 美津濃株式会社
特許公開2005−103219 複合式野球バット 張 榮士
特許公開2005−87710 複合式野球バット 張 榮士
特許公開2004−305713 野球またはソフトボール用バットおよびその製造方法
ならびにバット用基材
美津濃株式会社
特許公開2004−305679 挿入型接合木製野球バット 有限会社北海バット工業
特許公開2004−298364 野球用またはソフトボール用バットおよびその製造方法 美津濃株式会社
特許公開2004−275742 軟式野球用バット 美津濃株式会社
特許公開2004−242738 軟式野球用バット 株式会社アシックス
特許公開2004−209178 指が完全に引っかかるバット 有限会社宝石のエンジェル
特許公開2004−209146 合板野球バット 有限会社陽光
特許公開2004−130001 野球用バット 株式会社デサント
特許公開2004−113557 野球又はソフトボール用バット 美津濃株式会社
特許公開2003−290404 野球又はソフトボール用バット及びその製造方法 美津濃株式会社
特許公開2003−19236 野球用又はソフトボール用バット、バット基材
および弾性体スリーブ
美津濃株式会社
特許公開2002−126144 野球用又はソフトボール用バット 美津濃株式会社
特許公開2002−58766 野球用又はソフトボール用バット 美津濃株式会社
特許公開2002−52109 野球用バット 美津濃株式会社
特許公開2002−45454 野球用バット 美津濃株式会社
特許公開2002−45453 野球用又はソフトボール用バット 美津濃株式会社
特許公開2002−11131 野球用又はソフトボール用バット 美津濃株式会社
特許公開2002−11130 野球用又はソフトボール用FRP製バット 美津濃株式会社

 この一覧は、出願された特許の一覧で、成立した特許の一覧ではないことにご留意ください。中にはまだ審査請求していないもの、自動的に取り下げとなったものも含まれています。しかしながらこの公開広報は、業界の開発競争の一面を知る貴重な情報源となるとともに、業界のトレンドや各メーカーの開発戦略を知る手掛かりともなります。

 ついでにバット、スパイク、グラブの平成5年〜平成19年6月の各メーカーの出願件数を数えてみました。

●バット特許出願件数
 美津濃 59,アシックス 11,SSK 5,ゼット 6,サクライ 1,ナイキ 1
●スパイク特許出願件数
 美津濃 14,アシックス 8,SSK 8,ゼット 4,ナイキ 1
●グラブ特許出願件数
 美津濃 22,アシックス 1,SSK 5,サクライ 6,クボタ 1

 美津濃が各カテゴリーでダントツなのがわかります。しかし全体的に特許出願はそのカテゴリーに強みのあるメーカーの色が反映されていることがわかります。

ビヨンドマックスに関する特許
 上の一覧で色で示した出願(特許公開2003−19236)は、草野球界に大きな議論を巻き起こした「ビヨンドマックス」の基本特許です。2002年4月3日に出願され、2004年10月15日に特許として登録されています(特許登録番号3607257)。特許有効期限は2022年4月3日です。
 左図は特許明細書に提示されている説明図の一つです。ビヨンドマックスの歴史はここから始まり、その後も細かい改良が加えられていますが、それらも特許出願されています。

 この発明の効果は「従来のバットよりも反発特性に優れたよく飛ぶバットとすることができる。」と特許明細書に記載されており、実際に飛距離測定した結果も示されています。アマチュア野球部員5人による実打試験で、本発明品は平均94.2m、従来品は86.4mでした。9%アップの計算になります。

カーボンバットに関する特許
 一般にカーボンバットと呼ばれる線維強化プラスチック製のバットがありますが、これも特許出願がされています。昭和48年に出願された出願(特開昭48−020641)で、富山県の谷川幸雄という方が個人で出願しています。ただ、この出願ではカーボン(炭素)線維に対する言及はなく、ガラス線維のみでした。また審査請求を行なっておらず、特許出願は自動的に取り下げとなっています。しかし、取り下げになったとはいえ、この出願が公開されているため、繊維強化プラスチック製バットそのものの特許はこの後成立しなくなりました。新規性がなくなってしまったからです。よって、この後の線維強化プラスチック製バットの特許出願は、バットの製造方法や内部構造に関する出願が中心となっていきました。

パテント杯争奪野球大会
 これまで挙げてきたように、野球分野でも決して無縁ではない特許制度ですが、その所轄官庁である特許庁が主催する野球大会が存在します。年に一度8月上旬に埼玉県三郷市サンケイスポ−ツセンターで開催されるパテント杯争奪野球大会がそれです。平成19年度で第43回になりますから随分歴史ある大会です。40チームほどの参加規模があり、そのうち4割ぐらいが特許庁内のチーム、残りが民間の特許事務所やシステム開発会社などのチームだそうです。特許庁内にも草野球人はたくさんいるわけです。もちろん始球式は特許庁長官です。

(初版2007.6.24)



【参考資料】
・特許庁ホームページ,http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
・特許法,http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html
特許・実用新案審査基準,特許庁
・特許電子図書館(独立行政法人・工業所有権情報研修館)http://www2.ipdl.inpit.go.jp/BE0/
・特許庁広報誌「とっきょ」(平成18年9月25日発行号)


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