…打者の反則行為(2)…
(6.06c)打者がバッタースボックスの外に出るか、あるいはなんらかの動作によって、本塁での捕手のプレイ及び捕手の守備または送球を妨害した場合。
しかし例外として、進塁しようとしていた走者がアウトになった場合、及び得点しようとした走者が打者の妨害によってアウトの宣告を受けた場合は、打者はアウトにはならない。
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【原注】打者が捕手を妨害したとき、球審は妨害を宣告しなければならない。打者はアウトになり、ボールデッドとなる。妨害があったとき、走者は進塁できず、妨害発生の瞬間に占有していたと審判員が判断した塁に帰らなければならない。しかし、妨害されながらも捕手がプレイをして、アウトにしようとした走者がアウトになった場合には、現実には妨害がなかったものと考えられるべきで、その走者がアウトとなり、打者はアウトにはならない。その際、他の走者は、走者がアウトにされたら妨害はなかったものとするという規則によって、進塁も可能である。このような場合、規則違反が宣告されなかったようにプレイは続けられる。
打者が空振りし、自然の打撃動作によるスイングの姿勢か振りもどしのとき、その所持するバットが、捕手がまだ確捕しない投球に触れるか、または捕手に触れたために、捕手が確捕できなかったと審判員が糊断した場合は、打者の妨害とはしないが、ボールデッドとして走者の進塁を許さない。打者については、第一ストライク、第二ストライクにあたるときは、ただストライクを宣告し、第三ストライクにあたるときに打者をアウトにする(第二ストライク後のファウルチップも含む)。
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【注一】打者が空振りしなかったとき、投手の投球を捕手がそらし、そのボールがバッタースボックス内にいる打者の所持するバットに触れた際はボールインプレイである。
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【注二】本項は、捕手以外の野手の本塁でのプレイを打者が妨害した場合も含む。
打者に妨害行為があっても、走者を現実にアウトにすることができたときには、打者をそのままとして、その走者のアウトを認め、妨害と関係なくプレイは続けられる。しかしアウトの機会はあっても、野手の失策で走者を生かした場合には、現実にアウトが成立していないから、本項の前段を適用して打者をアウトにする。
なお、捕手からの送球によってランダウンプレイが始まろうとしたら、審判員はただちにタイムを宣告して打者を妨害によるアウトにし、走者を元の塁に戻す。
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