…走者のアウト(2)…
(7.08b)走者が、送球を故意に妨げた場合、または打球を処理しようとしている野手の妨げになった場合。
【原注一】打球を処理しようとしている野手の妨げになったと審判員によって認められた走者は、それが故意であったか故意でなかったかの区別なく、アウトになる。
しかし、正規に占有を許された塁についていた走者が、フェア地域とファウル地域との区別なく守備の妨げになった場合、審判員がその妨害を故意と判断したときを除いて、その走者はアウトにはならない。審判員が、その妨害を故意と宣告した場合には次のペナルティを科す。
無死または一死のときは、その走者と打者とにアウトを、二死後のときは、打者にアウトを宣告する。
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【注一】"野手が打球を処理する"とは、野手が打球に対して守備しはじめてから打球をつかんで送球し終わるまでの行為をいう。従って、走者が上記のどの守備行為でも妨害すれば、打球を処理しようとしている野手を妨げたことになる。
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【注二】走者が6.05k、7.08a項規定の走路を走っていた場合でも、打球を処理しようとしている野手の妨げになったと審判員が判断したときには、本項の適用を受けて、走者はアウトになる。
【原注二】三塁本塁間で挟撃された走者が妨害によってアウトを宣告された場合には、後位の走者はその妨害行為発生以前に、たとえ三塁を占めることがあっても、その占有は許されず二塁に帰らなければならない。また、二塁三塁間で挟撃された走者が妨害によってアウトになった場合も同様、後位の走者は一塁に帰らなければならない。妨害が発生した場合にはいずれの走者も進塁できないこと、および走者は正規に次塁に進塁するまでは元の塁を占有しているものとみなされることがその理由である。
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【注】走者一・三塁のとき三塁走者が三塁本塁間で挟撃され、妨害によってアウトを宣告された場合、一塁走者がその妨害行為発生以前に二塁を占めておれば、一塁走者には二塁の占有が許される。
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