「草野球の窓」

草野球リーグ連絡会規約(案)

<第1章 組織>
(名称)
第1条
 本組織は草野球リーグ連絡会(略称:草野連、以下本会という)と称する。

(目的)
第2条
 草野球リーグ連絡会(以下、本会という)は、私設草野球リーグ間の親睦を深め、私設草野球リーグの活性化を図ることで、充実した草野球環境の構築に寄与することを存在目的とする。

(構成)
第3条
1.本会は以下の会員で構成される。
(1)私設草野球リーグ(以下、リーグという)
(2)インターネットサイト「草野球の窓」(運営者および事務スタッフ)
2.本会は都道府県、または地域毎に支部を置く。

(会員の役割)
第4条
1.リーグは以下の役割を担う。
(1)独自の方法により代表者を選出し、支部幹事会に派遣。
(2)本会が企画するイベントへの参加。(任意参加のイベントを除く。【※】)
(3)イベント開催に必要な費用の納入。(任意参加のイベントを除く。【※】)
(4)イベント開催に必要な雑務の分担。(任意参加のイベントを除く。【※】)
2.「草野球の窓」は、以下の役割を担う。
(1)支部長会議の召集、議事進行。
(2)必要に応じ、支部幹事会に参加。
(3)本会活動の広報、および会員への情報伝達。
(4)本会活動に必要となる資金調達。

(募集、入会および脱会)
第5条
1.本会への入会募集内容は「草野球の窓」にて告知する。
2.本会への入会は、「草野球の窓」、もしくは加盟リーグを通じて受け付け、支部幹事会の承認を必要とする。
3.本会に新規入会できるリーグは、以下の条件を満たさなければならない。
(1)加盟数4チーム以上からなるリーグであること。
(2)「草野球の窓」リーグ名簿に登録され、公知となっているリーグであること。
(3)1年以上の活動実績があること。
(4)代表者が電子メールアドレスを有すること。
(5)本会が求める指定項目を満たす名簿が提出できること。
(6)本会が企画するイベントに参加することについて、加盟チームの同意を確認していること。(任意参加のイベントを除く。)【※】

4.本会からの脱会は、加盟チーム総意であることを前提に代表者が支部長へ通知することにより認められる。
5.一度脱会したリーグの再入会は妨げないが、上項3(1)の条件は満たさなければならない。
6.脱会したリーグの代表者が新規リーグを結成して入会する場合は、新規入会とみなし、上項3のすべての条件を満たさなければならない。

<第2章 機関>
(機関の種類)
第6条 本会は次の機関を置く。
(1)支部長会議
(2)支部幹事会

(支部長会議)
第7条
1.本会は必要に応じ、意志決定機関として、各支部長、「草野球の窓」運営者および事務スタッフからなる支部長会議を開催する。
2.支部長会議は、直接懇談、電子メール、HP掲示板などの形式をとる。
3.支部長会議には、必要に応じて協賛者の参加を認める。ただし、意志決定には参加できないものとする。

(支部幹事会)
第8条
1.支部は意志決定機関として、リーグの代表者からなる幹事会を開催する。
2.幹事会には必要に応じて、「草野球の窓」運営者および事務スタッフが参加することがある。
3.支部には支部長1名を置き、支部の代表とする。支部長は支部幹事会にて参加者の合議により決定する。
4.支部長の任期は1年とするが、再選は妨げない。
5.支部長は、必要に応じ、副支部長または支部長代理を指名することができる。
6.幹事会は、支部長の判断で必要に応じ直接懇談の形式をとる。
7.代表者が出席できない場合、リーグは代行者を出席させることができる。
8.出席できないことが事前に判明している場合、そのリーグは支部長に議題に対する意向を伝え意志決定に反映させることができる。意志伝達は明確に論拠が残るようにメールにて行なうようにする。
9.事前の意志伝達がなされなかった場合、そのリーグは支部幹事会に判断を委ねたものとみなす。
10.幹事会には代表者以外にも数名の随行者の参加を認める。ただし多数決の場合、人数に含まれない。

<第3章 企画>
(「草野球の窓」支部リーグカップ)
第9条
1.支部は「草野球の窓」リーグカップを主催する。
2.名称は「草野球の窓」リーグカップ in (地域名)とする。
3.支部リーグカップの開催要項および試合規定は支部幹事会の付議事項とする。

(支部間交流イベント)
第10条
1.本会は支部リーグカップ優勝チームを対象に支部間交流イベントを主催する。
2.支部間交流イベントの名称・開催要項および試合規定は、支部長会議の付議事項とする。

<第4章 会計>
第11条
1.支部リーグカップに係る会計は、支部幹事会の付議事項とする。
2.支部間交流イベントに係る会計は、支部長会議の付議事項とする。

<第5章 規約の改廃>
第12条 本規約の改廃は、支部長会議の付議事項とし、合議により決定する。

<特別規則>
第13条 関西以外の支部の体制が整うまでの間は、第12条の支部長会議を関西支部幹事会に読み替える。

(制定:2002年1月19日)三月関西支部幹事会議案
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【※】「任意参加のイベント」とは、スケールメリットを生かした何らかのイベント、例えば合同合宿や合同練習、あるいは何らかの学習会などを意味する。


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